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観音寺市・三豊市の経営者さま

私たち税理士がこのサービスを提供する理由は、『格安』で『簡単』な事が皆様に対し、一番の応援になると考えているからです。​本業に集中し、ずっと続く会社になって欲しいと強く願っております。

法人事業税申告書の作成

■法人事業税申告書について

法人事業税は地方税の一種で、法人が行う事業に対して都道府県が課す税金です。申告書は法人住民税と併せたものになっており、まとめて作成されます。各都道府県への申告であるため、税率などはそれぞれの地域で確認が必要です。申告の書式も都道府県ごとに少しずつ違っています。

■法人事業税の計算方法

法人事業税の税率には、所得割、付加価値割、資本割、収入割などがあります。開業して間もない会社には、概ね所得割が適用されます。所得割は、該当年度申告分の法人税額を基準に算出されます。税率は所得金額に応じて変化します。

■法人事業税のポイント

原則として事業年度終了の日から2カ月以内の申告が必要です。各道府県の申告時期については、所轄の県税事務所へお問い合わせください。

【POINT】

①法人住民税と併せて納税

法人事業税と法人住民税は、1枚の納付書でまとめて納付します。
普通は予備が1枚ありますが、手書きの場合は書き損じの訂正ができませんので、ご注意ください。

②法人事業税は翌期法人税の損金

法人事業税は、申告時の事業年度(通常は翌期)の損金になります。
法人税の処理においては、計上する事業年度に注意しましょう。

 

③赤字の場合は法人事業税なし(所得割の場合)

所得割で法人事業税が課せられる場合、赤字で法人税額がなければ、法人事業税は発生しません。

■法人税申告と法人住民税の関わり

法人住民税の申告書は、法人事業税とともに、法人税の申告内容と連動して作成されるものです。つまり、スムーズな法人住民税申告のためには、スムーズな決算書作成、スムーズな法人税申告が欠かせません。

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