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法人住民税申告書の作成

■法人住民税の確定申告書作成

法人住民税は地方税の一種で、法人都民税や法人道府県民税を指します。申告書は法人事業税と併せたものになっており、まとめて作成されます。各都道府県への申告であるため、税率などはそれぞれの地域で確認が必要です。申告の書式も都道府県ごとに少しずつ違っています。

■法人税割額と均等割額

法人住民税は法人税割額と均等割額で成り立っています。

法人税割額

法人税割額は、該当年度申告分の確定法人税額を基準に算出されます。期末資本金の額などの諸条件も併せて最終的な適用税率が決まります。赤字で確定法人税額がなければ、法人税割額は発生しません。

均等割額

均等割額は、期末資本金の額と従業者数に応じて金額が決まります。事務所が複数ある場合は、事務所数に応じて税額が加算されていきます。赤字であっても必ずかかる税金です。

■法人住民税の申告時期

原則として事業年度終了の日から2カ月以内の申告が必要です。各道府県の申告時期については、所轄の県税事務所、市役所等へお問い合わせください。

期限後の申告

期限後の申告の場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、日割りの延滞金が課せられます。

■法人税申告と法人住民税の関わり

法人住民税の申告書は、法人事業税とともに、法人税の申告内容と連動して作成されるものです。つまり、スムーズな法人住民税申告のためには、スムーズな決算書作成、スムーズな法人税申告が欠かせません。

観音寺市・三豊市の経営者さま

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