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観音寺市・三豊市の経営者さま

私たち税理士がこのサービスを提供する理由は、『格安』で『簡単』な事が皆様に対し、一番の応援になると考えているからです。​本業に集中し、ずっと続く会社になって欲しいと強く願っております。

法人税の修正申告と更正の請求

■法人税の修正申告

法人税の確定申告で、誤って税額を少なく申告していた場合には、税務署へ修正申告書を提出します。修正申告書の提出後には、不足分の税額と延滞税などの附帯税を納める必要があります。

■更正

修正申告とは逆に、誤って税額を多く申告していた場合には、税務署に更正の請求をします。更正の請求ができるのは、申告書の提出期限から原則5年以内です。更正を受けることで、過払いの法人税の還付を受けることができます。

■法人税申告の間違いに気づいたら

確定申告後、申告内容の間違いに気づいた場合には、次のように対処します。

手順①:申告期限の確認

間違いに気づいた申告について、法定申告期限を過ぎているかどうかを確認します。申告期限を過ぎていない場合は、すぐに確定申告を修正して再提出すればよいだけです。申告期限を過ぎていた場合は、以下に進みます。

手順②:申告額の増減の確認

正しい申告内容を確認して、申告額が増えるか減るかを確認します。

手順③:修正申告または更正の請求

申告額が増える場合には修正申告、減る場合には更正の請求を行います。
手順は下記の通りです。

1 正しい内容で決算書を作成
2 修正申告書/更正の請求申出書の作成
3 各書類を税務署用・控え用に2部ずつ提出

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