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法人税申告書の作成

■法人税申告書の作成

法人税申告には、法人税申告書と、決算書を含む各種の添付書類が必要です。

法人税申告書

法人税申告書は、国税庁のサイトでダウンロードできます。申告時に使用する「別表」には、申告の方法や内容によってさまざまな種類があり、適切な書類の選択には税務の専門的な知識が必要です。

添付書類

観音寺市・三豊市の経営者さま

私たち税理士がこのサービスを提供する理由は、『格安』で『簡単』な事が皆様に対し、一番の応援になると考えているからです。​本業に集中し、ずっと続く会社になって欲しいと強く願っております。

法人税申告書に必要な添付書類は、下記の通りです。

・別表書類

・決算報告書
  貸借対照表(B/S)
  損益計算書(P/L)
  株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳書

・事業概況書

税務に合わせた経理処理を

法人税申告書は決算書に記載の確定決算額を元に作成します。そのため、決算段階から申告を考慮した経理処理をしないと、損金を算入できない場合が少なくありません。会計には会計独自の計上方法があり、税務申告とは処理目的が異なります。


しかし、非上場の会社であれば、税務に合わせた決算を行うのが一般的と言えるでしょう。常日頃から、税務上の検討を加えながら経理処理を行っていくことが、無駄なく誤りのない処理につながります。


日々の経理にも税理士のチェックが求められる理由はここにあります。

法人税申告書は決算書に記載の確定決算額を元に作成します。そのため、決算段階から申告を考慮した経理処理をしないと、損金を算入できない場合が少なくありません。会計には会計独自の計上方法があり、税務申告とは処理目的が異なります。


しかし、非上場の会社であれば、税務に合わせた決算を行うのが一般的と言えるでしょう。常日頃から、税務上の検討を加えながら経理処理を行っていくことが、無駄なく誤りのない処理につながります。


日々の経理にも税理士のチェックが求められる理由はここにあります。

■法人税申告書作成のポイント

期中仕訳と決算調整のチェック一覧

前期の残高を正しく引き継いでいますか?

前期の貸借対照表(B/S)の科目を確認し、残高の額が合っているか確認しましょう。

 

売上、売掛金等は漏れ無く処理されていますか?

売上、売掛金、売掛入金、仕入れ、買掛金などが、個別の取引ごとに漏れなく処理されているか確認しましょう。補助科目で取引先ごとにチェックするのがポイントです。

 

取引の計上時期は引き渡し等の時期になっていますか?

取引額は通常、引渡し時期に計上すべきであり、必ずしも請求書の日付とは限りません。
締め後の取引を納品書などでチェックし、漏れなく計上しましょう。

 

給与にかかる保険料等の本人負担分は正確ですか?

源泉所得税、社会保険料、雇用保険料の本人負担分の残高が正しいかどうか、確認しましょう。

口座からの社長引き出しを確認しましょう。口座からの社長引き出しが、社長への貸付金か、借入金の返済であるかを確認し、貸付金には利息を計上しましょう。

 

現金勘定や小口現金勘定は正確ですか?

現金残高にマイナスはあり得ませんので、入力漏れがないかチェックしましょう。

 

普通預金の期末残高は正確ですか?

通帳に記載された金額と、いま一度照合しましょう。

 

未払費用、前払費用や未払金、前払金は正しく計上していますか?

短期前払費用の損金特例には、税務上の一定の条件がありますので、処理が正しいか再確認しましょう。仮払金などの仮勘定は、内容を明確にした科目に振替えているかチェックしましょう。

 

消耗品費、備蓄費などで、減価償却資産に該当するものを資産に振替えていますか?

青色申告の特典である少額減価償却資産特例に使えるかを検討しましょう。

 

役員給与は正しく処理されていますか?

役員給与が「定期同額」で処理されているか、源泉所得税に誤りがないか、みなし役員の給与が役員給与として処理されているかを確認しましょう。

 

事業税は翌期処理になっていますか?

特に確定申告分が翌期処理となっているかを確認しましょう。

 

租税公課の中に損金にならない法人税や延滞税はありませんか?

租税公課で経費にしている分は、法人税申告で加算します。

 

消費税の処理は正確ですか?

経理処理に応じて正しく処理されているかをチェックしましょう。

 

減価償却、繰延償却は正しく処理されていますか?

減価償却のうち、少額償却資産、一括償却資産が正しく処理されているかも確認しましょう。

 

貸倒引当金は正しく計上されていますか?

貸付金や売掛金の貸倒引当金の計上額が正確かどうか、チェックしましょう。

 

未払法人税等は正しく計上されていますか?

赤字でも、法人住民税の均等割りがかかります。

税務調整の主なチェック項目

未払法人税等を損金に算入していませんか?

未払法人税等は損金不算入となります。確定事業税は翌期の損金算入です。

 

交際費の処理は適切ですか?

交際費の範囲は広く設定されており、全額が損金算入されるわけではありません。損金不算入分が正しく処理されているかを確認しましょう。

 

減価償却や繰延償却の限度額を超過していませんか?

減価償却費や繰延償却費には一定の償却限度額があり、償却限度超過額は損金不算入です。
償却限度額の範囲内であれば、償却費がゼロになる場合もあります。

 

売上の計上漏れはありませんか?

計上漏れが決算後に判明した場合、税務調整の段階で加算します。

 

延滞税などを損金に算入していませんか?

租税公課のうち、延滞税などは損金不算入となります。

 

受取配当の全額を益金に算入していませんか?

受け取り配当のうち、一定分は益金不算入となります。

 

寄付金の全額を損金に算入していませんか?

寄付金の範囲は広く設定されており、全額が損金算入されるわけではありません。
損金不算入分が正しく処理されているかを確認しましょう。

 

役員賞与を損金に算入していませんか?

役員賞与は手続きをしなければ全額、損金不算入です。段取り良く支払いましょう。

このほかにも税務特有の規定に基づく計算が多々あります。いずれも、会計と税務の規定の違いに基づくものです。

■法人税申告書の提出部数

法人税申告書の提出部数は、法人の資本金や法人税額、提出先の税務署によって異なります。
税務署から送付されてくる申告書に提出部数が印字されていますが、これは前期の状況に基づいて指定されているものなので、当期分とは異なる場合があります。
また、自社用や顧問税理士用の控えが必要な場合は、その分だけ多く部数を用意する必要があります。

提出部数の規定

税務署によって例外があり、下記の基準と異なる場合がございますので、事前に所轄の税務署へ確認することをお勧めします。

(1)資本金1億円以上の会社(国税局管轄)

法人税申告書3部+OCR用紙

(2)資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円以上の会社
(税務署管轄かつ会計検査院該当)

法人税申告書2部+OCR用紙

(3)上記(1)、(2)以外の会社(税務署管轄)

法人税申告書2部+OCR用紙

提出部数が不足すると?

提出部数が不足していると税務署から催促を受けたり、納税者用控え用として提出した分まで税務署に取られてしまったりという事態が起こりえます。事前に税務署へ確認し、不足がないよう気をつけましょう。

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