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観音寺市・三豊市の経営者さま

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青色申告とは

■特典の多い青色申告

青色申告は所得税、法人税の申告方法のひとつです。元々、青色の申告用紙で申告が行われていたために、青色申告と呼ばれるようになりました。一定の帳簿書類を備付けることが要件となっている代わりに、節税に役立つさまざまな特典を受けられます。法人税申告をする際にはぜひとも行っていきたい手続きです。

青色申告のメリット

・欠損金の繰越控除

法人税の青色申告者は、赤字となった場合の欠損金を最大10年間繰り越すことが可能です。翌期以降で利益が出た際に、課税所得から繰り越した欠損金を差し引いて計算できるため、法人税額を抑えるのに役立ちます。長い目で見ると、繰越控除の有無がのちのち大きな税額の差になってきます。

・欠損金の繰戻還付

現状の制度では赤字で出た欠損金を繰り戻して、前期分の利益と相殺し、納税済みの税金の還付を申請できます。資金繰りが苦しいときにまとまった税金が戻ってくるため、よく利用される制度です。

・各種特例制度

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費に算入することができる少額減価償却資産特例、中小企業がソフトウェア、車両等の購入価額の一定割合を税額から控除できる制度など、青色申告者のみが受けられるたくさんの特例制度があります。

・青色申告のデメリット

帳簿の備付けと記帳により事務作業量は増加しますが、基本的には青色申告にデメリットはありません。
帳簿類は決算・申告に使うだけでなく、経営計画の検討や、金融機関への融資打診の際にも役立ちます。事業の継続および発展のためにも、ぜひ帳簿書類を作成し、青色申告を行うようにしましょう。

■青色申告の申請方法

青色申告の特典を受けるためには、事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申請書の正式名称は「青色申告書の承認の申請書」で、用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。

手続名]青色申告書の承認の申請|法人税|国税庁

 

個人の申請では添付資料はありませんが、法人の場合には定款や謄本などの資料を添付して提出します。税務署に青色申告の承認を申請する形となりますが、適用期間などに誤りがなければ、自動的に申請が適用されます。

■青色申請の期限と適用期間

青色申請は提出期限が厳格に定められています。法人の場合は、適用しようとする事業年度開始日の前日までに提出しなければなりません。1日でも提出が遅れると、申請の適用が間に合わなくなります。ただし、開業した初年度に限り、開業から3カ月以内に提出すれば、初年度からの適用が可能です。例えば欠損金の繰越控除であれば、欠損が生じる年度で青色になっていなければ控除対象になりません。欠損が出てから青色申請では間に合わないため、前年度以前、または開業3カ月以内に申請をしておく必要があります。

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