top of page
補助金支援
中小企業を支援する国の補助金・助成金は沢山あります。しかしながら、多くの会社が知らないが故に活用できていないのが現状です。そのため、五代会計事務所では中小企業がスムーズに、これらの補助金・助成金に取り組んで頂ける様、申請書類の作成を支援しています。ここでは、比較的多くのお客様にご紹介させて頂いている補助金のご紹介を致します。
観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。
■小規模事業者持続化補助金
従業員数5人以下で以下に該当する方、必見!
小規模事業者持続化補助金の申請サポートを観音寺市の税理士がします!
-主な用途—————————————
・チラシやホームページを作成したい。
・広告を出して集客を増やしたい。
・店舗の改装で使いたい
————————————————
・補助額上限50万円(雇用を増加させる取り組みは上限100万円)
・補助率補助対象経費の2/3以内
⇒小規模事業者持続化補助金は補助対象経費が、
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、外注費等、幅広いのが特徴です。
多くの小規模事業者様にとって事業の持続的発展を続けるためには、やはり集客が重要となります。補助率が2/3なので1/3は自己負担となりますが、1/3の費用で新しいことに挑戦できるため、毎年数万社の企業様が申請されています。
<料金体系>
着手金 30,000円
成功報酬 70,000円
■事業再構築補助金
現在、準備中です。
事業再構築補助金の申請サポートを観音寺市の税理士がします!
-補助の対象となる取り組み—————————————
①喫茶店経営:飲食スペースを縮小し新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
②アパレル販売:衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換・広告を出して集客を増やしたい。
③弁当販売:新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応。
————————————————
・補助額上限最高1億円 (補助率2/3~3/4、100万円~1億円を上限)
⇒事業再構築補助金は補助対象経費が、研修・広告費まで対象です。
広い適用範囲で通常の補助金では対象とならない範囲までが適用されます。
建物の建設・改修費、設備やシステムなどの経費はもちろん、新事業の開始に必要となる、外注費や研修費、広告宣伝・販売促進費など、幅広く適用されます。
<料金体系>
着手金 30,000円
成功報酬 10%
■令和3年度 三豊市創業支援事業補助金
令和3年度 三豊市創業支援事業補助金 の申請サポートを観音寺市の税理士がします!
-補助対象経費—————————————
・広告宣伝費、印刷製本費、翻訳料、原稿料
・空き家改修費(市の空き家バンクに登録された空き家を活用する事業のみ対象)
————————————————
・補助対象経費の2/3以内又は30万円以下のいずれか少ない金額
(空き家を活用する事業は50万円以下)
⇒募集期間は 令和3年4月5日(月曜日)から令和4年2月25日(金曜日)までです!!
西讃地区では三豊市だけです!!すごい!!
URL:https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/shoko/4240.html
<料金体系>
相談 無料
着手金 10,000円 ※『年一決算』又は『顧問契約』を頂いた方は無料
成功報酬 0円
※上記とセットで取得したいのが、特定創業支援等事業の制度です。
三豊市では、みとよ創業塾に参加すれば受けられます。創業するなら絶対に取得するべきです!!
■令和3年度 観音寺市の創業補助関係
現在、観音寺市は創業支援事業補助金 はありません。
ただ、特定創業支援等事業の証明書の発行はしてくれます!!
借入をして創業・開業・独立をお考えの方は取得をお勧めします。
-証明書の特典—————————————
・会社設立時の登録免許税の軽減
・信用保証協会創業関連保証の特例
・日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
・日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引下げ
-—————————————
-連絡先—————————————
観音寺商工会議所
〒768-0067
香川県観音寺市坂本町一丁目1-25
TEL:0875-25-3073
FAX:0875-24-0526
■令和4年度 観音寺市創業者支援事業補助金 !!
令和4年は創業支援の補助金があります!!うらやましい・・・・
【内 容】
本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で観音寺市創業者支援事業補助金を交付する。
【補助対象者】
市内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者、または申請時に創業の日から6カ月を経過しない者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
1 本市の市税の滞納がないこと。
2 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、創業の日までに市内に居住し、
本市の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、創業の日までに市内に本店所在地の法人登記が行われていること。
3 市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること。
4 この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
5 創業支援に係る国県等他の補助金の交付を受けていないこと。
6 観音寺商工会議所、または観音寺市大豊商工会の推薦を得ていること。
7 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
【補助金額等】
補助対象となる経費の3分の2以内とし、30万円を上限とする。
※対象経費区分
「店舗等借入費」 「設備費」 「マーケティング費」 「広報費」 「事務手続費」
です。個人事業主でも、法人でも、該当するのであれば貰えます!!
忘れずにご検討ください!!
その他の詳細:https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/13661.html
■その他の補助金
(1)観音寺市事業者応援給付金
申請期間は令和3年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)まで。
(2)香川県営業継続応援金(第2次)
申請期限:令和3年9月15日
bottom of page