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観音寺市の五代会計事務所は無料相談を実施中!!

無料相談​実施中!!

観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。

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観音寺市事業者応援給付金が始まりました!!令和3年10月1日から!!

新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大を受け、経済活動への影響を受けている市内事業者等に対し、事業の継続や経営の安定を支援するため、「観音寺市事業者応援給付金」を交付するとのことです!!

申請期間は令和3年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)まで。

給付金の上限額は300,000円です。交付回数は1事業者につき1回限り。
法人はもちろん、観音寺市で事業をしている個人事業主も対象です。
​さらに創業特例もあり、令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始した方も対象になります!!


一定期間の売上減少額が30%ですので、多くの方は対象になるかと思います。申請し忘れることが無いようにしっかりと申請しましょう!!

交付対象者(法人)

交付対象者は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たす必要があります。

(ア) 
市内に事業所を有する事業者※1であること。

(イ) 
令和3年1月1日以前から市内で事業を継続しており、今後も市内で事業を継続する意思を有すること。

(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、市内の事業所における
令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間(以下「比較同期間」という)の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※2

(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

(オ) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体でないこと。

※1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)

※2
【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。

交付対象者(市内在住の個人事業主)

交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。

(ア) 
市内に住所を有する個人事業主であること。

(イ) 
令和3年1月1日以前から事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有すること。

(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、
個人事業主の事業全体における令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※3

(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

※3
【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。

交付対象者(市外在住の個人事業主)

交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。

(ア) 
市内に事業所を有する個人事業主であること。

(イ) 
令和3年1月1日以前から市内で事業を継続しており、今後も市内で事業を継続する意思を有すること。

(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、
市内の事業所における令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※4

(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

※4
【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。
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