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観音寺市事業者応援給付金が始まりました!!令和3年10月1日から!!
新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大を受け、経済活動への影響を受けている市内事業者等に対し、事業の継続や経営の安定を支援するため、「観音寺市事業者応援給付金」を交付するとのことです!!
申請期間は令和3年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)まで。
給付金の上限額は300,000円です。交付回数は1事業者につき1回限り。
法人はもちろん、観音寺市で事業をしている個人事業主も対象です。
さらに創業特例もあり、令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始した方も対象になります!!
一定期間の売上減少額が30%ですので、多くの方は対象になるかと思います。申請し忘れることが無いようにしっかりと申請しましょう!!
交付対象者(法人)
交付対象者は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たす必要があります。
(ア) 市内に事業所を有する事業者※1であること。
(イ) 令和3年1月1日以前から市内で事業を継続しており、今後も市内で事業を継続する意思を有すること。
(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、市内の事業所における令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間(以下「比較同期間」という)の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※2
(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(オ) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体でないこと。
※1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)
※2 【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。
交付対象者(市内在住の個人事業主)
交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。
(ア) 市内に住所を有する個人事業主であること。
(イ) 令和3年1月1日以前から事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有すること。
(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、個人事業主の事業全体における令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※3
(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
※3 【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。
交付対象者(市外在住の個人事業主)
交付対象者は、次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす必要があります。
(ア) 市内に事業所を有する個人事業主であること。
(イ) 令和3年1月1日以前から市内で事業を継続しており、今後も市内で事業を継続する意思を有すること。
(ウ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、市内の事業所における令和3年4月から9月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額が、平成31年4月から令和元年9月までの当該期間の売上合計額と比較して30%以上減少していること。※4
(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
※4 【創業等特例】
令和元年7月2日から令和3年1月1日までの間に市内で事業を開始し、比較同期間の売上高を算出できないその他必要な場合は、事業を開始した月の翌月(月の初日に事業を開始した場合であっては当該月)から令和3年3月までのうち任意の連続する3カ月の期間の売上合計額を比較同期間の売上合計額とみなす。
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