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決算予測後の節税対策 一例

観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その1

(1)小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度への加入

 

小規模企業共済は経営者、倒産防止共済は会社で加入です。国が行っている政策で、100%損金の節税効果があります。特に小規模企業共済は、相続時、破産時でも手元にお金を残す効果が強いものです。

(2)経営者及び家族の給与の引き上げ
 

経営者の報酬や家族の給与の引き上げ、​新たな役員への就任等を検討します。報酬や給与の変更は新しい期が始まって3か月以内のタイミングであることはもちろんのこと、勤務実態や勤務内容と支給給与のバランスに注意が必要です。

観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その2
観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その3

(3)出張手当
 

出張手当は法人の経費として計上ができ、給与として個人に課税されることもありませんので消費税の減額にも効果があります。出張旅費規程を整備しましょう。

(4)支払いはまとめて前払いで


継続的に適用がある契約の場合、1年分を前払いすればその分を費用として計上してもよいというものです。保険、家賃等に適用が可能です。

観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その4

観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。

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観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その5

(5)固定資産・在庫の破棄


使用していない固定資産は破棄することで、経費に計上できます。廃棄業者の領収書や廃棄証明書などの客観的な資料が必要です。すぐに処分する事ができないもの、売却可能なモノ等がありますので、決算予測を通して計画的に実施しましょう。

(6)30万円未満の物品購入

 

10万円を超える物品の購入は原則として一括で経費にすることができません。ただ、青色申告の中小企業の場合には特例があり、30万円未満の物品購入については一括で経費にすることが可能です。

観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その6
観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その7

(7)固定資産の全額経費(中小企業経営強化税制)


青色申告の中小企業が計画書を作成し、一定の固定資産を購入した場合に、購入した固定資産の全額を経費にすることが可能です。大切な事は、原則として『購入前に手続きをしなければならない』事です。最近の税金優遇は段取りが必要です。決算予測を大事にしたいです。

(8)従業員の給与を上げた分、法人の税金を減額

所得拡大促進税制の要件が軽くなり、2年延長されることになりました。黒字の会社にとってはとても素晴らしい制度です。赤字の会社においてもその解消が単年であれば、念のため忘れずに適用しましょう。

観音寺市にある五代会計事務所の節税対策その8
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