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観音寺市の五代会計事務所は無料相談を実施中!!

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観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。

うちって相続税かかりますか?

ざっくりお伝えすると、亡くなった方の財産の総額が基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人)を超えているかどうかで判断します。相続税の対象となる財産は、亡くなった方の所有していた土地・家屋・預金・株式などの他、借金も含まれます。さらに、これらの財産に亡くなる前3年以内に贈与された財産を加え、お葬式の費用を控除したものが、相続税の対象となる財産です。

簡単な計算式で表現すると、

① 亡くなった方の財産の総額
=「財産」-「借金等」+「亡くなる前3年以内に贈与した財産」-「葬式の費用等」

② 基礎控除額
=「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
※法定相続人の数


相続の放棄がなかったとした場合における、相続人の数をいいます。 なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

③ 1と2を比較して
⇒ ①の金額が、②の基礎控除額を超えていると、相続税の申告をする必要があります。

上記の通り、基礎控除額を超えそうな場合には、お近くの税理士に一度ご相談された方がいいかと思います。

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