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相続税の申告はしなくてもいいでしょうか?

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お父さんの財産をお母さんが全部相続することになった場合、配偶者の特例で、相続税がかからない場合が多いです。ただそれは、相続税の申告書を提出した上で受けられる特例になります。

 

ですので、相続税の申告は提出しなければなりません。

 

参考として、相続税の申告書を提出しなければ受けられない特例等の事例の一部を下記に列挙します。該当しそうなものがあれば、お近くの税理士にご相談下さい!!

 

事例① 父の財産を母が相続する場合(配偶者の税額軽減)
配偶者が財産を相続する場合は「配偶者の税額軽減」といういわゆる「配偶者控除」の特例があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。

ただし、「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けるには、その条件として「相続税の申告」をする必要があります。税務署に対して「配偶者の税額軽減を適用させてください」と申告しなければ、この特例は適用できないのです。

 

事例② ご自宅に母(若しくは自分)が住み続ける場合(小規模宅地等の特例)
小規模宅地等の特例とは、被相続人(父)が住居として使用していた土地や事業用地として使用していた土地について、一定の要件を満たす場合、その評価額を減額して計算できる特例です。

被相続人(父)のご自宅の土地評価を50〜80%減額することができるため、相続税対策には欠かせない制度ですが、この特例を利用して相続税が0円の場合も、申告が必要となります。

 

事例③ 農地を相続した方(農地の納税猶予の特例)
農地を相続した場合に、一定の要件を満たすと、相続税の納税を猶予してもらえる特例です。
条件次第では、相続税を免除してもらえることも可能です。

 

事例④ 特定計画山林の特例
農地と同様に納税の猶予を認める特例です。特定森林経営計画が検討されている区域内の山林を相続した場合、一定の要件を満たすと相続税の納税を猶予してもらえます。

 

事例⑤ 国・公益法人等へ寄付
国や特定の公益法人に要件に従って相続財産を寄付することで、寄付した財産について相続税が非課税となります。

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