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税務署から問合せが来ました。
観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。
税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という文書が届きました。
どうすればいいでしょうか?
というご質問を頂きます。
ご家族が亡くなってから6か月から8か月を過ぎたころに、税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という文書が送られてくることがあります。
「相続税の申告要否検討表」は「相続税の申告等についてのご案内」に同封されているもので、相続人に対して「遺産の内容を確認して、必要があれば相続税を申告してください」という目的で送られてきます。突然書類が届きますので、驚いてしまうかと思いますが、あくまでもお知らせやお願いという位置づけであって、脱税が疑われているわけではありません。
「相続税の申告要否検討表」の返送は必要??
「相続税の申告要否検討表」は、返送が義務づけられているわけではありません。
ですので、すでに申告の準備をしている場合や準備がまだでこれから申告する場合は返送する必要はありません。そのまま申告の準備を進めて、申告期限(亡くなった日の10か月後の日)までに税務署に相続税の申告書を提出しましょう!!
逆に、相続税がかからない場合は返送しましょう。税務署は亡くなった方に財産があると見込んで「相続税の申告等についてのご案内」を送ります。そのため相続税がかからない場合は、「相続税の申告要否検討表」に必要事項を記入して返送することをおすすめします。相続税がかからないからといって返送しないでおくと、何か隠しているのではないかと疑われる恐れがあります。申告要否検討表で、相続税がかからないことを示しておきましょう。
なお、相続税では、税額が0円であっても申告書の提出が必要な場合があります。
たとえば、小規模宅地等の特例を適用したときや、配偶者の税額軽減を適用したときなどです。この場合は、申告要否検討表ではなく申告書を提出しなければならないので注意しましょう!!
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