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名義預金って何ですか?

観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。

名義預金とは、「亡くなった方の名義ではないのに相続税の対象となる預金」のことです。名義預金は、相続税の計算時に非常に漏れやすい財産で、相続税申告の税務調査による「名義預金の申告漏れ」の指摘はぶっちぎりで多いです。

 

被相続人(亡くなった方)以外の預金が、名義預金かどうかの判定は、

・その預金を預け入れたのは亡くなった方ですか?
・その預金は亡くなった方以外の名義の預金ですか?
・その預金の存在を名義の方は知らなかったですか?
・その預金の管理は亡くなった方が管理していましたか?

 

上記すべてに『はい』の場合には、名義預金に該当する可能性が高いです。

名義預金を税務調査で認定されるとどうなりますか?

名義預金が税務調査で指摘されると相続税本税だけでなく、過少申告加算税又は重加算税、延滞税が課されます。要するに、名義預金の分の相続税がかかるだけではなく、別途ペナルティがかかってくるということです。

過少申告加算税は、

追加の相続税の10%(期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15%)
重加算税は、追加の相続税の35%(無申告案件は40%)

延滞税は、追加の相続税の約2.6%(令和2年度)
の割合でかかります。

加算税、延滞税共に、最初から適切に申告していたらかからない税金であるため、最初の申告で適切に申告することがペナルティを回避する一番の対処法となります。

名義預金と認定されないための対策とポイント!!

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税務署に名義預金を認定されないためには、名義預金を作らないことです。正直、それが一番の対策です。ただ、自分が稼いだお金をどうしても子供や孫の名義にしたいというのであれば適切な方法で贈与をしましょう。税務署に名義預金と認定されないために大事にしたい贈与のポイントは、以下の4つになります。

① 贈与契約書の作成
② 贈与の実行
③ 贈与後の管理
④ 贈与税の申告

 

④贈与後の管理については、届出印の保管場所や管理状況、通帳やキャッシュカードの管理状況、名義預金のある銀行からの郵送物の送付先、名義預金につきその名義人が自由に使える状況であったか否か等々です。

大事なのは、「贈与の事実をしっかりと残しておくこと」です!!   

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