香川県から新型コロナウイルス感染症の影響が残る事業者の皆様を支援し、早期の営業活動の回復や次の事業展開につなげていただくための支援金が支給されます!!
観音寺市と三豊市の会社や事業主さまはお忘れなく!!
申請書や送付先等は、令和4年1月18日に発表されます!!
申請期限は、令和4年1月 18 日(火)~2月 28 日(月)(当日消印有効)
(簡易書留など送達が確認できる方法で郵送)
【支給対象】
次の①~④のいずれかに該当する事業者(※1)
① 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で
個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
② 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記①の事
業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
③ 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食
事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営
業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等
又は個人事業主
④ 香川県内に店舗を有する飲食事業者(夜間に営業している飲食店を含みます。)
☆4ページの「支給対象となりうる事業者の具体例」をご覧ください。
【支給要件】
次の①~③を全て満たしていること
① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流の減少等による直接的な影響を
受け、令和3年 10 月から 12 月までの県内事業所・店舗における売上の合計額が、
「令和元年同期(令和元年 10 月から 12 月まで)」又は「平成 30 年同期(平成 30
年 10 月から 12 月まで)」の売上の合計額と比較して 20%以上減少していること
② 令和3年7月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続
する意思を有すること
③ 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
観音寺市・三豊市を中心に活動している税理士事務所です。お客様の成長と拡大と安定に貢献するため、税金に関する知識はもちろんのこと、ややこしい経営数値を四国一分かりやすく説明致します。経営者の頑張りが加速する様に毎月の打ち合わせを大事にしたいです。
〒768-0067
観音寺市坂本町7丁目7番15号 2F
五代会計事務所
TEL:050-8881-9585
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