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  • 執筆者の写真紘明 柳生

続: 香川県営業活動回復加速支援金!!

新型コロナウイルス感染症の影響が残る事業者の皆様を支援し、早期の営業活動の回復や次の事業展開につなげていただくため、香川県営業活動回復加速化支援金を支給されます!!


詳細はこちら!!

創業特例の要件が令和3年7月1日以前まで延びていますので、創業したばかりの方も要チェックお願いします!!


申請期限は、令和4年1月 18 日(火)~2月 28 日(月)(当日消印有効)

(簡易書留など送達が確認できる方法で郵送)


【支給対象】

次の①~④のいずれかに該当する事業者(※1)

① 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で

個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主


② 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記①の事

業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主


③ 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食

事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営

業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等

又は個人事業主


④ 香川県内に店舗を有する飲食事業者(夜間に営業している飲食店を含みます。)

☆4ページの「支給対象となりうる事業者の具体例」をご覧ください。


【支給要件】

次の①~③を全て満たしていること

① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流の減少等による直接的な影響を

受け、令和3年 10 月から 12 月までの県内事業所・店舗における売上の合計額が、

「令和元年同期(令和元年 10 月から 12 月まで)」又は「平成 30 年同期(平成 30

年 10 月から 12 月まで)」の売上の合計額と比較して 20%以上減少していること


② 令和3年7月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続

する意思を有すること


③ 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること


【創業等特例について】

令和元年10月2日から令和3年7月1日までの間に香川県内で事業を開始した

場合の取扱いは、以下のとおりです。令和3年7月2日以降に香川県内で事業を

開始した場合は、この支援金の支給対象となりません。


【支給要件】

令和元年 10 月2日から令和3年7月1日までの間に香川県内で事業を開始し

た場合

○ 事業者としての県内事業所・店舗での売上について、令和3年 10 月から

12 月までの売上の合計額が、事業を開始した月の翌月(但し、月の初日に事

業を開始した場合にあっては当該月)から令和3年9月までの間の連続する

3か月間の売上の合計額【特例額】と比較して 20%以上減少していること(※)


(※)売上減少率の計算方法

A=事業者としての県内事業所・店舗での事業を開始した月の翌月(但し、

月の初日に事業を開始した場合にあっては当該月)から令和3年9月ま

での間の連続する3か月間の売上の合計額【特例額】

B=事業者としての県内事業所・店舗での令和3年 10 月から 12 月までの売

上の合計額

(A-B)÷A×100=売上減少率(%)


【支給額】

〇 支援金の支給額は、次の計算式により算出した額とします。

支給額=上記の【特例額】 -

令和3年 10 月から 12 月までの県内事業所・店舗における売上の合計額

(1,000 円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

〇 ただし、1事業者当たりの上限額は 30 万円とします。




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